ビル管法による空気環境測定について
空気環境測定は義務なのですか?
特定建築物(一般には3000平米以上の建物)において、2ヶ月のうちに1回測定すること(ビル管理法)と義務づけられています。
ただし、中央管理方式の空調設備を有している建物が対象なので、個別のエアコンなど設置している建物は対象外となることがあります。
詳しくは、空気環境測定のご案内ページをご覧ください。
ホルムアルデヒドの測定は必要ですか?
新築もしくは大規模な修繕を行った直後で、気温の上昇する6月から9月にかけて測定をする必要があります。